<法務省からのお知らせ>遺言書保管制度における指定者通知の運用の変更について

2023年9月1日お知らせ

遺言書保管制度では、遺言者から申出があった場合に、遺言者の死亡後、その申請に係る遺言書を保管している旨を当該遺言者が指定した者に通知(指定者通知)しています。
遺言者が指定者通知の対象者として指定することができるのは、遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人に限定していたところ、令和5年10月2日(月)から、これらの者に限定せず、また、人数も3人までに拡大する予定とのことです。
詳細は、法務省ホームページをご確認ください。

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