<国税庁からのお知らせ>税務代理権限証書及び計算事項、審査事項等を記載した書面の様式改正に伴うe-Taxソフト及び確定申告書等作成コーナーの一部利用制限について

2024年3月7日お知らせ

 令和4年度税制改正等により、令和6年4月1日から「税務代理権限証書」及び「計算事項、審査事項等を記載した書面」(以下「税務代理権限証書等」といいます。)が新様式(以下単に「新様式」といい、これらの現行様式を「旧様式」といいます。)となります。これにより、e-Taxソフト等の改修を予定しているところ、当該改修に伴い、一部利用制限が生じます。

1 e-Taxソフトの一部利用制限
(1)令和6年3月25日から3月31日までの利用
 令和6年3月25日から3月31日までの間、e-Taxソフトで「申請・届出」手続を行う際には、申請書や届出書に改正前の税務代理権限証書を添付することはできません。税務代理権限証書を提出する場合には、申請書や届出書とは別に、改正前の税務代理権限証書を送信いただくようお願いいたします。
 なお、「申告」手続については、上記期間であっても改正前の税務代理権限証書の添付及び送信が可能です。
 また、上記期間においては、税理士の方が納税証明書の交付請求手続を代理送信する場合、e-Taxソフト(WEB版)での手続ができませんので、e-Taxソフト(PC版)を利用いただくようお願いいたします。

(2)過年分申告書への税務代理権限証書等の添付について
 過年分申告書(令和4年度以前や令和4年分以前などの申告書をいいます。)に税務代理権限証書等を添付して送信する際には、旧様式しか添付できない場合があります。
 そのため、過年分申告書の提出とは別に、新様式を送信いただくようお願いいたします。
 なお、どの過年分申告書が対象となるかにつきましては、別添を御参照ください。

2 確定申告書等作成コーナーの一部利用制限
(1)令和6年4月1日及び2日の利用
 令和5年分の申告書等を確定申告書等作成コーナーによりe-Taxで送信する際、新様式を添付することが可能となるのは、システム上の制約により令和6年4月2日(午前4時)以降となります。新様式が添付可能となるまでの間に新様式の添付を希望する場合は、申告書等を確定申告書等作成コーナーから送信し、別途、新様式をe-Taxソフト等で送信するようお願いいたします。
 なお、新様式が添付可能となるまでの間は、旧様式を添付することが可能です。

(2)令和4年分以前の申告書等への税務代理権限証書等の添付について
 令和4年分以前の申告書等を確定申告書等作成コーナーによりe-Taxで送信する場合は、令和6年4月1日以降においても旧様式のみ添付が可能であり、新様式の添付ができません。
 そのため、令和4年分以前の申告書等を確定申告書等作成コーナーから送信し、別途、新様式をe-Taxソフト等で送信するようお願いいたします。

3 令和6年4月1日以降に提出された旧様式の取扱い
 令和6年4月1日以降に旧様式で提出された場合であっても、新様式でないことのみをもって新様式での再提出を求めることはありません。ただし、提出された税務代理権限証書等の記載内容に不備がある場合や税理士の方が電子通知の代理受領を希望する場合などには、新様式での再提出を依頼する場合があります。

4 新様式のe-Tax(受付システム)での受付開始日
 新様式のe-Tax受付開始日は、令和6年4月1日となります。
 なお、令和6年3月25日にシステム改修を行う予定であり、これに伴いe-Taxソフトにおいて新様式が表示されることとなりますが、令和6年3月31日までは旧様式を選択し送信いただくようお願いいたします。

【関連情報】
国税庁(e-Tax)ホームページ
【税理士の方へ】税務代理権限証書の様式改正に伴うe-Taxソフトの機能に係る一部利用制限について
税理士及び税理士法人等向けのよくある質問【税務代理関係】17