<国税庁からのお知らせ>相続税申告書への被相続人の個人番号の記載が不要になります

2016年9月30日お知らせ

相続税申告書には、被相続人の個人番号を記載することとされていましたが、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、平成28年10月以降、被相続人の個人番号の記載が不要となります。
なお、改訂前の相続税申告書の様式については、被相続人の個人番号欄を空欄のまま使用することができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

関連情報
国税庁ホームページ
相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について
「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
【参考】
日本税理士会連合会では、上記取扱いの変更を受け、「相続税申告等における番号取得に係る通知文(ひな型)」を一部改訂するとともに、Q&Aを作成しました。

「相続税申告等における番号取得に係る通知文(ひな型)」(会員専用)
「相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載が不要となりました。(平成28年10月1日以降)」[PDF/127KB]