<国税庁からのお知らせ>登記事項証明書の添付省略及び異動届出書等の提出先の見直しについて

2017年3月31日お知らせ

平成29年度税制改正において、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、以下のとおり手続の簡素化措置が講じられましたので、お知らせいたします。

1 法人の設立届出書等の登記事項証明書の添付省略
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、(1)法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」、(2)税務署からの求めにより添付していただいておりました「登記事項証明書」――については、平成29年4月1日以後、その添付が不要となります。

2 異動届出書等の提出先のワンストップ化
納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図るため、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後、異動後の所轄税務署長への提出が不要となります(提出先は、異動前の所轄税務署長のみとなります。)。

上記の措置の対象となる具体的な届出書等については、国税庁ホームページをご覧ください。

関連情報
国税庁ホームページ
法人設立届出書等について、手続が簡素化されました