<国税庁からのお知らせ>職場への出勤等(テレワーク等)について

2021年1月13日お知らせ
2021年1月15日更新
2021年2月5日更新
2021年3月3日更新
2021年3月22日更新

3月21日をもって緊急事態宣言が終了しましたが、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続けることが求められており、職場への出勤等については、当面、「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進」することとされています。
つきましては、税理士会会員各位におかれましては、当該方針を踏まえ、テレワークの推進等について引き続きご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

関連情報
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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の概要
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針