緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力について
2021年6月2日お知らせ<緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力のお願い>
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するための「月次支援金」の給付が開始されます。
月次支援金(経済産業省ホームページ)
月次支援金・一時支援金事務局ホームページ
月次支援金の申請においては6月16日(水)より受付開始となりますが、一時支援金同様、誤った申請等を防止するため、認定経営革新等支援機関のほか、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要となります。
事前確認を実施する場合、事前に「登録確認機関」への登録申込が必要となりますので、経済産業省ホームページ又はマイページ上の申し出フォームより手続を行ってください。
事前確認について(経済産業省ホームページ)
※一時支援金から一部手続が簡略化・変更されます。
登録確認機関への登録について
登録確認機関による事前確認について
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
- 関連情報
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- 経済産業省
- 月次支援金
- 事前確認について
- 月次支援金・一時支援金事務局ホームページ
- 日税連ホームページ
- 新型コロナウイルス感染症に係る会員向け支援情報(会員専用)