月次支援金の特例申請の受付(対象月4・5月分)開始について

2021年7月1日お知らせ

2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(月次支援金)」について、特例申請の受付(対象月4・5月分)が開始された旨中小企業庁から連絡がありました。
特例申請の受付(対象月4・5月分)を開始しました

このうち、2021年新規開業特例の適用を選択する申請希望者は、支援金事務局の設置する2021年新規開業特例用の事前確認を経て、「月次支援金に係る事業収入確認書」の発行を受けた上で、申請を行います。
そのため、支援金事務局以外の登録確認機関においては、申請希望者が2021年新規開業特例の利用を検討していると判明した場合には、支援金事務局の登録確認機関による事前確認を受けるようご案内ください。
詳細は以下のリンクをご確認ください。

2021年新規開業特例を用いた月次支援金申請希望者の事前確認受付のご案内
【関連情報】
経済産業省
月次支援金
事前確認について
月次支援金・一時支援金事務局ホームページ
日税連ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る会員向け支援情報(会員専用)