緊急事態宣言の発令について(会長コメント)

2020年4月8日お知らせ

日本税理士会連合会
会長 神津 信一

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言が発令され、本日、発効いたしました。

 これに先立ち、政府は、我が国経済に未曾有の危機が訪れている状況下において、過去最大となる事業規模108兆円の緊急経済対策を決定いたしました。このほかにも、既に、柔軟な税務上の取扱いや金融・雇用面での事業者支援策等を相次いで打ち出しております。これらの施策を熟知し、手続面等で活用に苦しむ事業者等に導入を勧め、救うことが、今、税理士に求められている役割であります。

 税理士事務所は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく各自治体の行動計画等において、使用制限の要請の対象とはなりません。しかしながら、こうした役割を果たしていく際には、感染リスクが高い状況を回避するとともに、政府が要請しているテレワークを極力導入することが求められます。そこで本会では、会員向けに、現行税理士法を前提とした「税理士の業務におけるテレワークの指針」を近日中に公表する予定としております。特に緊急事態宣言の対象となっている地域において、より強力にテレワークの導入を推進してまいります。

 我々税理士は、こうした社会からの要請に応えるためにも、感染防止策の徹底を図りつつ、税理士法第1条の使命に則って納税義務の適正な実現を図るとともに、納税者の皆様、そして中小・小規模事業者の方々を全力で支えてまいります。