新型コロナウイルス感染症に係る法人の申告等期限延長手続について(会長コメント)

2020年4月14日お知らせ

日本税理士会連合会
会長 神津 信一

 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限については、一律に令和2年4月16日まで延長され、さらに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける対応がとられております。

 他方、法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限については、一律の期限延長ではなく、申請による個別の期限延長が認められるにとどまっていますが、その手続については、相当程度、柔軟な対応がとられております。すなわち、期限内の申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ後、申告書の余白等に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」などと記載して提出するのみで、延長が認められることとされております。

 また、この「やむを得ない理由」としては、法人役員や従業員等が感染したケースのほか、在宅勤務の勧奨や外出自粛などにより通常の業務体制を維持できないことなど、幅広く認められております。

 つきましては、3月決算の繁忙期を迎えた今、税理士会会員及び全ての法人におかれましては、決算及び申告に向けた作業を慌てることなく進めていただく一方、感染拡大の防止に向け、在宅勤務等を積極的に導入していただきますよう、よろしくお願いいたします。

 本会においても、税理士会会員向けに税理士の業務に係る在宅勤務の指針を示すなど、その取組を後押ししてまいります。