緊急事態宣言による出勤の自粛要請について

2020年4月15日お知らせ

令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出され、これに加え、同日に変更された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、「接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す」とされています。
つきましては、以下の具体的な対策等を実施していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
なお、本会では、「税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)~新型コロナウイルス感染症防止対応版~」を公表していますので、ご参照ください。

【具体的な対策】
・オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする
・どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす
・出勤する者については、時差出勤を行い、社内でも人の距離を十分にとる
・取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組みを説明し、理解・協力を求める

関連情報
「税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)~新型コロナウイルス感染防止対応版~」の掲載について(会員専用ページ)