令和7年度与党税制改正大綱について(会長コメント)

2024年12月21日お知らせ

令和6年12月21日
日本税理士会連合会
会長 太田 直樹

 このたび公表された令和7年度与党税制改正大綱において、本会の建議項目や意見が取り上げられました。これもひとえに、全国の税理士会員の真摯な思いと、日本税理士政治連盟及び各単位税理士政治連盟の活動が結実したのはもとより、平素より国民や納税者に寄り添い、その声を真摯に受け止め、関係各所に届けた成果だと受け止めております。会員各位のご支援ご協力に対し、改めてお礼申し上げます。また、本会の要望実現に向けてご尽力いただいた国会議員、関係行政機関等のみなさまに厚くお礼申し上げます。

 今回の大綱は、①成長型経済への移行、②地方創生や活力ある地域経済の実現、③経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し、④自動車関係諸税の総合的な見直し、⑤防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、⑥円滑・適正な納税のための環境整備を主要項目としてとりまとめられており、本会の建議した項目がいくつか盛り込まれております。

 まず、基礎控除について引き上げを要望していたところ、物価動向への対応として、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げることとされました。

 次に、法人版及び個人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件と事業従事要件について緩和するよう要望していたところ、贈与直前に役員等に就任していればよいこととされ、個人版事業承継税制の事業従事要件も同様の見直しが行われました。

 また、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例については、依然として経済の先行きが不透明であることから、足腰が強くない中小企業者等に配慮して特例を延長するよう要望していたところ、極めて所得が高い中小法人を除き、15%の軽減税率が2年間延長されました。

 これら改正内容が盛り込まれた令和7年度税制改正法案は、令和7年1月に召集される次期通常国会に提出され、審議されることとなります。

 税理士会は、税理士法において、税制等に関して建議できると規定されています。税理士は、税務に関する専門家として、税制が納税者、とりわけ、中小事業者に与える影響を深く理解する立場にあり、税制に関する建議を行うことは、税理士会に与えられた重要な役割であります。
 本会は、あるべき税制の確立と申告納税制度の維持・発展のため、引き続き積極的に意見を表明してまいります。

関連情報
自民党ホームページ
令和7年度税制改正大綱(R6.12.20)
日税連ホームページ
日税連からの提案-税制建議