消費税の軽減税率制度の導入について(会長コメント)

2019年10月1日お知らせ

本日、改正消費税法が施行され、消費税率の引上げにあわせて軽減税率制度が導入されました。
税理士は、昭和26年税理士法施行以来、「租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現」という使命に基づき、様々な税制の創設・改正に対応し、社会の要請に応えて、適正な申告と国家財政の安定に寄与してまいりました。
今般の軽減税率制度の導入に際しても、税理士一人一人がこの使命を全うするべく、当会では、政府が進める「軽減税率対策補助金」や「キャッシュレス・消費者還元事業」などの関連施策を含め、周知活動や会員研修等を積極的に展開し、同制度が円滑に実施されるよう準備を進めてまいりました。
今後も引き続き、これらの取組を徹底し、的確に対応することにより、納税者の皆様の信頼に応えてまいります。
あわせて、税理士法に規定された税制及び税務行政に対する建議権に基づき、事業者に負担の少ない税制の構築を目指し、引き続き提言してまいります。

令和元年10月1日
日本税理士会連合会
会長 神津 信一

関連情報
日税連ホームページ
税理士会の事業-軽減税率制度
日税連からの意見・提言-税制改正に関する建議書