<中小企業庁からのお知らせ>固定資産税・都市計画税の減免措置における2019年9・10月に開業した事業者の取扱いについて

2021年1月28日お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等においては、償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が措置されております。

本減免措置に関しまして、2019年9月又は10月に開業した事業者の方につきましても、本特例措置の適用対象となる場合があります。具体的には、2019年9月に開業した事業者の場合、開業前の同年8月の収入をゼロとして計算し、2020年8月から10月までの収入と比較して、事業収入減少の要件を満たしている場合には、対象となり得ます。

なお、中小企業庁HPにおけるQ&Aにも反映(Q.23を追加)されておりますので、以下のリンクよりご確認ください。

関連情報
中小企業庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(令和3年1月27日更新)