令和3年度における固定資産税・都市計画税の減免に関する利用見込み調査の実施について(会員専用ページ)

2020年9月24日お知らせ

令和3年度における固定資産税・都市計画税の減免措置については、利用に際して中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する書類として事前に認定経営革新等支援機関等(「等」に認定経営革新等支援機関以外の税理士及び税理士法人も含まれます)による確認が必要となりますが、これに関し、中小企業庁では、税理士及び税理士法人等が9月中に行った支援事績について調査を実施しています。(回答期限:令和2年10月9日)

つきましては、以下リンクより詳細をご確認のうえ、回答にご協力くださいますようお願いいたします。

令和3年度における固定資産税・都市計画税の減免に関する利用見込み調査の実施について(会員専用ページ)

関連情報
中小企業庁ホームページ
令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について