緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の書類の提出期限延長について
2021年5月19日お知らせ中小企業庁より一時支援金に係る書類提出期限延長について以下の連絡がありました。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」について、その申請期限が2021年5月31日までとなっているところ、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を6月15日(火)まで延長いたします。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)までとなりますので、ご注意ください。
これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日までに一時支援金の①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。
詳細は以下リンクよりご確認ください。
なお、一時支援金は、緊急事態宣言が発令されていない地域の事業者も、飲食店時短営業の影響だけでなく、外出自粛等の影響を受けた場合に、給付要件を満たせば、業種や地域を問わず給付対象となり得ます。
詳細は一時支援金事務局ホームページ等からご確認ください。
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
- 関連情報
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- 一時支援金事務局ホームページ
- 中小企業庁ホームページ
- 一時支援金
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