<国税庁からのお知らせ>共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換について(8月1日更新)
2016年8月1日お知らせ国税庁では、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換の概要について公表しています。
平成29年1月1日以後、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。なお、日本人も含め、すべての個人・法人が対象です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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- 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換について
- 制度概要リーフレット、FAQ等