「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)へのマイナンバー記載の見直しについて」

2018年1月31日お知らせ

平成30年度税制改正大綱において、当該通知へのマイナンバー記載の取扱いを一部見直す方針が示され、地方税法施行規則が一部改正されました。
これにより、平成30年度分以後の個人住民税については、次のとおり取り扱われることとなりました。

【変更内容】
・書面により特別徴収税額通知を送付する場合は、当分の間、マイナンバーを記載しない。
・電子的に特別徴収税額通知を送付する場合(eLTAXや光ディスク等)は、マイナンバーを記載する。

※1 平成29年度分の個人住民税については、従前の取扱いとなります。
※2 事業主のマイナンバー(法人番号を含む)についても同様の取扱いとなります。