<国税庁からのお知らせ>番号法施行規則改正について
2017年12月20日お知らせ平成29年12月8日付で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」が改正され、平成30年1月以降、一部の手続について番号確認書類の提示や郵送提出時の写しの添付が省略可能とされました。
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平成29年12月8日付で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」が改正され、平成30年1月以降、一部の手続について番号確認書類の提示や郵送提出時の写しの添付が省略可能とされました。