年金制度改正法における被用者保険の適用拡大について

2020年6月23日お知らせ

令和2年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。
この中で、被用者保険の適用拡大として、5人以上の個人事業所に係る適用業種に、税理士、弁護士等の資格を有する者が行う会計又は法律に係る業務を行う事業が追加されました(「被用者保険の非適用業種の見直し」参照)。
本措置は、令和4(2022)年10月1日に施行されます。
そのほかの改正項目を含め、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

関連情報
厚生労働省ホームページ
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました