「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の申請に関する専門家の事前確認に係る費用の請求について

2020年7月13日お知らせ

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請に関する専門家の事前確認に係る費用の請求については、各専門家(税理士)からの事績報告に基づいて、東京都から直接専門家へ支払われます。
上記事績報告を行うための「専門家謝金申請サイト」が開設されましたので、各位ご確認のうえご対応ください。
なお、申請は8月7日(金)23時59分までに行っていただきますようお願いいたします。
また、万が一、本件に係る謝金申請を、既に公開されている感染拡大防止協力金の謝金申請サイトから行ってしまったという場合には、再度下記謝金申請サイトよりご申請ください。(協力金謝金申請サイトでの訂正や再申請は不要とのことです。)

関連情報
日税連ホームページ
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金(会員専用)
謝金申請サイト
https://ribiyo-senmon.metro.tokyo.lg.jp/
給付金ポータルサイト
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金