<内閣府からのお知らせ>地方拠点強化税制(令和8年度改正)について

2026年7月21日お知らせ

内閣府では、企業の事務所や研究所などの本社機能の地方移転や、地方での拠点拡充を後押しするため、「地方拠点強化税制」を設けております。

本制度では、地方移転・拡充に伴い建物等を取得した際、建物等の取得価額に応じて最大8%の税額控除または25%の特別償却の適用を受けることができます。東京23区からの地方移転だけでなく、地方における拠点の拡充も対象となります。
また、令和8年度税制改正により、新たに中古物件の購入による整備も対象となりました。

この度、制度概要や令和8年度改正のポイントを解説した記事のほか、制度詳細を記載したパンフレット及び概要資料を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

【お問い合わせ先】
 内閣府 地方創生推進事務局 地方拠点強化税制担当
 (経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業政策課内)
 電話:03-3501-1697
 メール:bzl-kyotennzei@meti.go.jp

【関連情報】
地方拠点強化税制(ホームページ)
60秒早わかり解説(METI Journal)
地方拠点強化税制(パンフレット)
地方拠点強化税制(概要資料)
地方拠点強化税制(チラシ)