<国税庁からのお知らせ>事業者が消費者に表示する価格の消費税総額表示について

2021年1月27日お知らせ

消費税転嫁対策特別措置法が令和2年度をもって失効することに伴い、令和3年4月1日より事業者が消費者に行う価格の表示については、消費税総額表示を行う必要があります。
詳細は財務省ホームページをご確認ください。

【関連情報】
財務省ホームページ「令和3年4月1日以降の価格表示について」