「国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」に基づき期限延長の対象となる手続について

2021年2月17日お知らせ

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「国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」に基づき期限延長の対象となる手続について