「国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」に基づき期限延長の対象となる手続について 2021年2月17日お知らせ 2021年2月17日 日税連 広報担当 標題の件について、会員専用ページにお知らせを掲載いたしました。 関連情報 日税連ホームページ 「国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」に基づき期限延長の対象となる手続について