<中小企業庁からのお知らせ>経営力向上設備等に係る特別措置の申請書様式見直しについて

2017年3月17日お知らせ

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等は、経営力向上の方法等を示した「経営力向上計画」を策定し、所管大臣の認定を受けることで、当該計画に基づき取得した設備について、固定資産税を3年間1/2に軽減する税制措置等を受けることができます。
今般、経営力向上計画の認定申請書の様式が改められ、3月15日から新様式による申請受付が開始されています。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

関連情報
中小企業庁ホームページ
「経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!」