【3月12日更新】新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による申告・納付期限の延長について

2020年2月27日お知らせ

【3月12日更新】

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税通則法第11条に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する措置を講じました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、申告所得税は令和2年5月15日(金)、消費税は令和2年5月19日(火)に延長されました(3月12日追記)。
なお、申告・納付期限の延長に当たっては、特別な手続は必要ありません。
また、事業税・住民税については、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

関連情報
国税庁ホームページ
「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」
「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました」(3月9日追記)
「期限が延長される主な手続きについて」(3月9日追記)
「(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります」(3月12日追記)