【3月12日更新】新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による申告・納付期限の延長について
2020年2月27日お知らせ【3月12日更新】
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税通則法第11条に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する措置を講じました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、申告所得税は令和2年5月15日(金)、消費税は令和2年5月19日(火)に延長されました(3月12日追記)。
なお、申告・納付期限の延長に当たっては、特別な手続は必要ありません。
また、事業税・住民税については、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
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