新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(国税庁)

2020年3月14日お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合は、税務署への申請により、原則として1年以内、納税の猶予制度が適用できます。
詳細は国税庁ホームページをご参照の上、所轄税務署でご相談ください。

関連情報
国税庁ホームページ
「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります」(令和2年3月11日)
換価の猶予の申請手続(国税徴収法第151条の2)