確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です。)
2020年4月6日お知らせ国税庁では、新型コロナウイルスの影響に鑑み、期限内申告が困難な方について4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしました。
また、4月17日(金)以降の申告相談については、原則として事前予約制とすることがあります。
国税庁では、新型コロナウイルスの影響に鑑み、期限内申告が困難な方について4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしました。
また、4月17日(金)以降の申告相談については、原則として事前予約制とすることがあります。