法人税申告期限等の延長の取扱いについて(国税庁)

2020年4月13日お知らせ

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響による法人税・消費税等の申告・納付期限の延長に関する具体的な手続に関するFAQを公表しており、個別延長する場合には、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すれば足りるとされております。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

関連情報
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)
<参考>
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(PDF/1,252KB)