<国税庁からのお知らせ>令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続について
2021年4月7日お知らせ新型コロナウイルスの影響により、個別指定による期限延長を申請する場合、これまでは、期限までに申告・納付等することができない理由について、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていましたが、令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。